| 第1章 総則 |
第1条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人街屋集団という。
第2条 (事務所)
第3条 (目的)
この法人は、まちづくりに関心を持つ多くの者に対し、親睦・交流を深める事や、それに関する情報やネットワークづくりの場所の提供、まちづくりの提案事業を行うことによって、まちづくりのあるべき姿を追求し、身近な都市文化の継承・発展、都市環境の保全に寄与することを目的とする。
第4条 (活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
第5条 (事業の種類)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)前号に該当しない事業
| 第2章 会員 |
第6条 (種別)
第7条 (入会)
第8条 (会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 (退会)
会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第11条 (拠出金品の不返還)
会員が一旦納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由如何を問わず、これを返還しない。
| 第3章 役員 |
第12条 (種別)
この法人に、以下の役員を置くことができる。
(1)理事 5名以上とし、10名を上限とする。
(2)監事 1名以上とし、3名を上限とする。
第14条 (任期等)
| 第4章 総会 |
第18条 (種別)
この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
第19条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第21条 (開催)
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第3項第4号の規定により招集したとき。
第23条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第24条 (定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第25条 (議決)
| 第5章 理事会 |
第28条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第29条 (権能)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条 (議長)
理事会の議長は、代表理事が当たる。
| 第6章 資産、会計及び事業計画 |
第36条 (資産)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第40条 (会計の区分)
この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)前号に該当しない事業
第41条 (事業計画及び予算)
この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。
又は、これを変更する場合も同様とする。
第44条 (事業報告書及び決算)
第46条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
| 第7章 事務局 |
第47条 (設置)
この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
(1)事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
(2)事務局の職員は、代表理事が任免する。
第48条(書類及び帳簿の備置き)
主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、
次に掲げる書類を備えておかねばならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
| 第8章 定款の変更及び解散 |
第49条 (定款の変更)
この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の賛成の議決を経なければならない。
第50条 (解散)
第51条 (残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、次のものに譲渡するものとし、その割合を同等とする。
| 第9章 雑則 |
第53条 (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
特定非営利活動法人 街屋集団
※これは定款の抜粋です。詳しくは、事務所に備え付けの定款を閲覧ください。